小児注意欠如多動症治療補助アプリ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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242 小児注意欠如多動症治療補助アプリ 14,500円

通知

算定

242 小児注意欠如多動症治療補助アプリ
(1) 小児注意欠如多動症治療補助アプリは、発達障害等に関する適切な研修又は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した医師が1名以上配置されており、過去6か月間に初診を実施した20 歳未満の発達障害の患者数が5名以上である保険医療機関において算定する。
(2) 区分番号「B001 の4」に掲げる小児特定疾患カウンセリング料の「イ」又は区分番号「I002」に掲げる通院・在宅精神療法の「1」の「ロ」、「1」の「ハ」、「2」の「ロ」若しくは「2」の「ハ」を算定する患者(小児の注意欠如多動症患者であって、環境調整や心理社会的治療を実施しても期待する症状改善が見られないものに限る。)に対して、小児の注意欠如多動症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し、発達障害等に関する適切な研修又は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した医師が小児の注意欠如多動症に係る総合的な指導及び治療管理を行った場合に、患者1人につき2回を限度として算定できる。ただし、2回目を算定する場合には、初回算定日から少なくとも10 週間以上あけて算定する。
(3) 本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。

定義

242 小児注意欠如多動症治療補助アプリ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「プログラム 02 疾病治療用プログラム」であって、一般的名称が「注意欠如多動症治療補助プログラム」であること。
(2) 医療従事者の指導に基づき使用される、小児の注意欠如多動症の治療補助プログラム医療機器であること。

事務連絡(疑義解釈)

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