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237 軟骨修復材 1,170,000円
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算定
237 軟骨修復材
(1) 軟骨欠損面積が膝で1cm2以上3cm2 以下、肘で1cm2以上1.5cm2
以下の軟骨欠損部位を有する、肘関節又は膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)であって、自家骨軟骨移植術が困難な場合や骨端線が残存している小児に使用する場合に限り算定できる。
(2) 軟骨修復材の使用に当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。
(3) 軟骨修復材を使用する医療上の必要性及び軟骨欠損面積等を含めた症状詳記を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
定義
237 軟骨修復材
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 )
整形用品」であって、一般的名称が「吸収性軟骨再生用材料」であること。
(2) 関節軟骨の修復の補助を目的として使用するものであること。
(3) 主成分がアルギン酸ナトリウム溶液及び塩化カルシウム溶液であること。
事務連絡(疑義解釈)
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特定保険医療材料の機能区分「237」軟骨修復材における「関連学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
現時点では、日本スポーツ整形外科学会の「医療機器「軟骨修復材 モチジェル」の適正使用に関して」を指す。
R8.4.1(その2)-131
