アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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235 アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ 7,010円

通知

算定

235 アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ
(1) アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリは、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師を配置している保険医療機関において算定する。
(2) 入院中の患者以外の患者(アルコール依存症の患者であって、断酒を選択すべき患者に該当しないものに限る。)に対して、成人のアルコール依存症の飲酒量低減治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師がアルコール依存症に係る総合的な指導及び治療管理を行った場合に、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、初回を含めて月1回に限り算定する。
(3) 前回算定日から、平均して7日間のうち3日以上飲酒記録がアプリに入力されている場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しない場合は、この限りではない。
(4) 本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。

定義

235 アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「プログラム 02 疾病治療用プログラム」であって、一般的名称が「アルコール依存症治療補助プログラム」であること。
(2) 医療従事者の指導に基づき、患者の治療が継続されていると判断できる状態において使用される、成人のアルコール依存症の飲酒量低減治療補助プログラム医療機器であること。

事務連絡(疑義解釈)

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特定保険医療材料の機能区分「235」アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリにおける「関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本アルコール・アディクション医学会、日本アルコール関連問題学会の「飲酒量低減治療補助アプリ適正使用指針(第1版)」を指す。
R8.4.1(その2)-128
特定保険医療材料の機能区分「235」アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリにおける「アルコール依存症に係る適切な研修」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関する e-ラーニング研修」及び独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが主催する「アルコール依存症臨床医等研修」を指す。
R8.4.1(その2)-127
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