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234 薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント 124,000円
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算定
234 薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント
(1) 薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステントは、関連学会の定める適正使用指針に従って、以下のいずれかに該当する症例の副鼻腔手術後に使用した場合に限り算定できる。なお、使用に当たっては、医学的必要性及び以下のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 副鼻腔の炎症が強く副鼻腔手術前に点鼻ステロイドまたは全身性ステロイド薬による治療歴がある症例
イ 再発の副鼻腔炎に対する再手術の症例
ウ 副鼻腔手術後の内視鏡画像検査で中鼻道あるいは各副鼻腔自然口が狭く再閉鎖のリスクが高いと判断される症例
エ 慢性鼻副鼻腔炎の再発又は難治化のリスクが高い症例
ア 副鼻腔の炎症が強く副鼻腔手術前に点鼻ステロイドまたは全身性ステロイド薬による治療歴がある症例
イ 再発の副鼻腔炎に対する再手術の症例
ウ 副鼻腔手術後の内視鏡画像検査で中鼻道あるいは各副鼻腔自然口が狭く再閉鎖のリスクが高いと判断される症例
エ 慢性鼻副鼻腔炎の再発又は難治化のリスクが高い症例
(2) 薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステントは、一連の治療に対して、原則として2個を限度として算定できる。医学的必要性から3個以上使用する必要がある場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した上で、4個を限度として算定できる。
定義
234 薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント
定義
次のいずれも満たすこと。
定義
次のいずれも満たすこと。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント」であること。
(2) 成人の慢性鼻副鼻腔炎の患者に対して、副鼻腔手術後の副鼻腔の開存性を維持するために用いられるステントであること。
(3) ステントの表面に副腎皮質ステロイド薬がコーティングされていること。
事務連絡(疑義解釈)
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特定保険医療材料の機能区分「234」薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステントにおける「関連学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
現時点では、日本鼻科学会の「Propel™鼻腔内ステントに関する適正使用指針」を指す。
R8.4.1(その2)-130
