半導体レーザ用プローブ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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187 半導体レーザー用プローブ 229,000円

通知

算定

187 半導体レーザー用プローブ
(1) 半導体レーザー用プローブは、切除不能な局所進行若しくは局所再発の頭頸部癌又は以下のいずれにも該当する局所遺残再発食道癌に対して使用された場合に限り算定できる。
ア 外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの
イ 壁深達度が固有筋層を超えないもの
ウ 長径が3cm 以下かつ周在性が1/2 周以下であるもの
エ 頸部食道に及ばないもの
オ 遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの
(2) 半導体レーザー用プローブは、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
(3) 半導体レーザー用プローブは、局所遺残再発食道癌に対して使用する場合は原則として1本を限度として算定するが、追加照射が必要となった場合に限り、更に1本を限度として追加で算定できる。ただし、2本目を算定するに当たっては詳細な内視鏡所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対して使用する場合は一連の治療につき8本を限度として算定できる。ただし、それ以上の本数の算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要欄に詳細な理由を記載すること。

定義

187 半導体レーザ用プローブ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 31) 医療用焼灼器」であって、一般的名称が「単回使用P D T 半導体レーザ用プローブ」であること。
(2) 化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌に対して光線力学療法を実施する際又は切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザ光照射を実施する際に、P D T 半導体レーザに接続し、レーザ光を照射対象に照射するために用いられる半導体レーザ用プローブであること。

事務連絡(疑義解釈)

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