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177 心房中隔穿刺針
(1) 高周波型
① 標準型 54,100円
② 特殊型 60,900円
① 標準型 54,100円
② 特殊型 60,900円
(2) ガイドワイヤー型 35,400円
(3) カニューレ 2,760円
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算定
177 心房中隔穿刺針
(1) カニューレは、ガイドワイヤー型と併せて使用する場合に限り算定できる。
(2) 高周波型・特殊型については、心房中隔孔を作製することを目的として「001血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)」と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。
定義
177 心房中隔穿刺針
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経中隔用能動型穿刺器具」又は「心臓用カテーテルイントロデューサキット」であること、又は類別が「注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。
② 心房中隔孔を作製することを目的に使用される穿刺器具、穿刺針又はカニューレであること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経中隔用能動型穿刺器具」又は「心臓用カテーテルイントロデューサキット」であること、又は類別が「注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。
② 心房中隔孔を作製することを目的に使用される穿刺器具、穿刺針又はカニューレであること。
(2) 機能区分の考え方
構造により、穿刺器具( 3 区分) 及びカニューレの合計4 区分に区分する。
構造により、穿刺器具( 3 区分) 及びカニューレの合計4 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 高周波型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
イ ②に該当しないこと。
② 高周波型・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
イ 「001血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用( ガイディングカテーテルを兼ねるもの) 」を使用せずに、心房中隔孔を作製できるものであること。
③ ガイドワイヤ型卵円窩への穿刺後、ガイドワイヤとして使用できるものであること。
④ カニューレ心房中隔孔を作製する際に、穿刺針を安全に目的部位まで到達させることを目的に使用するものであること。
① 高周波型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
イ ②に該当しないこと。
② 高周波型・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
イ 「001血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用( ガイディングカテーテルを兼ねるもの) 」を使用せずに、心房中隔孔を作製できるものであること。
③ ガイドワイヤ型卵円窩への穿刺後、ガイドワイヤとして使用できるものであること。
④ カニューレ心房中隔孔を作製する際に、穿刺針を安全に目的部位まで到達させることを目的に使用するものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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