子宮用止血バルーンカテーテル – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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176 子宮用止血バルーンカテーテル 18,700円

通知

算定

176 子宮用止血バルーンカテーテル
(1) 分娩又は帝王切開術後の子宮からの弛緩出血に対し、子宮収縮剤の投与及び子宮双手圧迫術を試みても止血できない患者に対して使用した場合にのみ算定できる。
(2) 子宮用止血バルーンカテーテルを用いる際は、区分番号「J077」子宮出血止血法の「1」分娩時のもの、「K898」帝王切開術又は「K901」子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む。)と併せて算定する。

定義

176 子宮用止血バルーンカテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「子宮用バルーン」であること。
(2) 子宮からの出血を止血することを目的として、子宮内に留置して使用するバルーンカテーテルであること。

事務連絡(疑義解釈)

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