難病患者リハビリテーション料の施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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(1)難病患者リハビリテーション料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

ハ 患者数は、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を含む従事者の数に対し適切なものであること。

ニ 難病患者リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ 難病患者リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2)難病患者リハビリテーション料に規定する疾患及び状態

イ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
別表第十に掲げる疾患

ロ 難病患者リハビリテーション料に規定する状態
別表第十に掲げる疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合を除く。)

通知

第46 難病患者リハビリテーション料
1 難病患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38 の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。
(2) 専従する2名以上の従事者(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上であり、かつ、看護師が1名以上)が勤務していること。ただし当該専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士については、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(専従の者を含む。)との兼任可能である。なお、当該従事者は第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任除く。)として従事することはできないことに留意すること。また、これら者につい第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、そリハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置求められる者を含む。)並びに介護施設等へ助言に係る業務に従事することは差し支えない。
(3) 取り扱う患者数は、従事者1人につき1日20 人を限度とすること。
(4) 難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の広さは、内法による測定で60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で4.0 平方メートルを標準とすること。なお、専用の機能訓練室には疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う機能訓練室を充てて差し支えない。
(5) 平成26 年3月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(4)の内法の規定を満たしているものとする。
(6) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
ア 訓練マットとその付属品

イ 姿勢矯正用鏡

ウ 車椅子

エ 各種杖

オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)
2 届出に関する事項
(1) 難病患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。

事務連絡(疑義解釈)

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