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三の三 国際標準病理診断管理加算の施設基準
国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。
国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。
通知
第84 の10 国際標準病理診断管理加算
1 国際標準病理診断管理加算の施設基準
(1) 国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること。
(2) 病理診断を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、同様の認定を受けている他の保険医療機関に委託していることが望ましい。
2 届出に関する事項
(1) 国際標準病理診断管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式80 の2を用いること。
(2) 国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていることを証する文書の写しを添付すること。
事務連絡(疑義解釈)
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