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第77 の10 の2の2 尿道狭窄グラフト再建術
1 尿道狭窄グラフト再建術に関する施設基準
(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 5年以上の経験を有する泌尿器科の常勤医師が配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
2 届出に関する事項
尿道狭窄グラフト再建術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69 の4を用いること。
尿道狭窄グラフト再建術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69 の4を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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