内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第76 の4の3 内視鏡的小腸ポリープ切除術
1 内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準
(1) 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
(2) 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(3) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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