別表Ⅲ・フィルム – 令和6年度診療報酬改定

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告示

Ⅲ 医科点数表の第2章第4部及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第4部に規定するフィルム及びその材料価格

規格 1枚当たり材料価格

通知

算定

4 フィルムに係る取扱いについて

  1. 1枚のフィルムを半分ずつ使用して2回撮影した場合のフィルム料は、当該フィルムの材料価格によって算定する。即ち実際に使用したフィルムの価格による。
  2. 6歳未満の乳幼児の胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合には、損耗量が多いことを考慮して材料価格に1.1を乗じて算定するものである。
  3. マンモグラフィー用フィルム以外の軟部組織撮影用フィルムについては、一般の直接撮影用フィルムとして算定する。
  4. マンモグラフィー用フィルムの撮影対象部位は乳房のみである。
  5. 画像記録用フィルムとは、コンピューター断層撮影、コンピューテッド・ラジオグラフィー法撮影、シンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影又はデジタル・サブトラクション・アンギオグラフィー法に用いるフィルムをいう。
  6. コンピューター断層撮影又はコンピューテッド・ラジオグラフィー用の乾式イメージャーを用いる非銀塩感熱記録式フィルム、非銀塩高安定ラミネート方式フィルムは、画像記録用フィルムとして算定して差し支えない。
  7. ロールフィルムのうち、フィルムの幅が告示に定められている規格と同様であるか又は類似している場合(35.6センチメートル、30.5センチメートル及び10.5センチメートル等)にあっては、告示に定められている規格の枚数に換算し、算出した額を限度とする。
  8. 心臓又は血管の動態を把握するために使用したロールフィルム(シネフィルム)については、所定点数に含まれ別に算定できない。
  9. 画像診断に係る手技料を別に算定できない検査、処置又は手術を行った場合においても、使用したフィルムに要する費用については、区分番号「E400」に掲げるフィルム料を算定できる。また、特定保険医療材料及び造影剤を使用した場合は、各部に掲げる特定保険医療材料料及び薬剤料を算定できる。
  10. フィルムの規格が定められていないフィルムにあっては、定められている規格のうちで最も近似するフィルムの規格の材料価格により算定する。

定義

事務連絡