冷凍アブレーション用バルーンカテーテル – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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238 冷凍アブレーション用バルーンカテーテル 389,000円

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算定

238 冷凍アブレーション用バルーンカテーテル
(1) カートリッジの費用は本区分の材料価格に含まれる。
(2) 冷凍アブレーション用バルーンカテーテルは、関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り、1回の手術に対して1個を限度として算定できる。なお、算定に当たっては、当該材料を用いる医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

定義

238 冷凍アブレーション用バルーンカテーテル定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(31) 医療用焼灼器」であって、一般的名称が「汎用冷凍手術ユニット」であること。
(2) 内視鏡的切除後の辺縁遺残や瘢痕上又は近傍の再発で、内視鏡的切除が困難である異形成又は粘膜内にとどまる食道がん病変を有する患者に対して、当該病変を内視鏡下に冷凍アブレーションすることを目的に使用するバルーンカテーテルであること。

事務連絡(疑義解釈)

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