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r6-tz2-232

告示

鉱物由来非吸収性局所止血材

1g当たり2,640円

通知

算定

  1. 鉱物由来非吸収性局所止血材は、消化器内視鏡的止血術において、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。なお、使用に当たっては、その医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  2. 鉱物由来非吸収性局所止血材は、1回の手術に対し原則として20gまで算定できる。1回の手術で20gを超える量を使用する場合は、その医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  3. 鉱物由来非吸収性局所止血材は、消化器内視鏡検査(生検を実施する場合を含む。)において使用した場合は算定できない。
  4. デリバリーシステムの費用は本区分の材料価格に含まれる。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「非吸収性局所止血材」であること。
  2. 内視鏡的に消化管内へ挿入し、非静脈瘤性消化管出血の止血を目的として使用する鉱物由来の非吸収性局所止血材であること。

事務連絡