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226 ニコチン依存症治療補助アプリ 24,000円
通知
算定
226 ニコチン依存症治療補助アプリ
(1) ニコチン依存症治療補助アプリは、区分番号「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対して、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認又は認証されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合に、禁煙治療開始時に患者1人につき1回を限度として算定できる。ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には算定できない。
(2) ニコチン依存症治療補助アプリは、過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である保険医療機関で本品を使用した場合にのみ算定できる。ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りではない。
定義
226 ニコチン依存症治療補助アプリ定義
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 21) 内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「禁煙治療補助システム」であること。
(2) 医療従事者の指導に基づき使用される、成人のニコチン依存症の治療補助用プログラム医療機器であること。
事務連絡(疑義解釈)
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