腱再生誘導材 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

腱再生誘導材

257,000円

通知

算定

腱再生誘導材は、解剖学的に修復可能な腱組織の完全断裂及び不全断裂に対して使用した場合に限り算定できる。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「コラーゲン使用吸収性腱再生材」であること。
  2. 腱板断裂部に導入して腱を管理及び保護し、損傷部位の修復を促進することを目的とするものであること。
  3. シート状の構造であり、ヒト以外の動物由来の吸収性材料であること。

事務連絡