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r6-tz2-220

告示

経消化管胆道ドレナージステント

283,000円

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算定

経消化管胆道ドレナージステントについては、関連学会が定めるガイドラインに従って使用された場合において、一連の治療につき原則として1個を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から2個以上使用する必要がある場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経消化管胆道ドレナージステント」であること。
  2. 経消化管的に挿入し、超音波内視鏡下で消化管と胆管の間にドレナージルートを形成及び維持することを目的として使用する金属製の自己拡張型の経消化管胆道ドレナージステント留置システム(デリバリーカテーテルを含む。)であること。
  3. デリバリーカテーテルについては、消化管と胆管の間にドレナージステントを留置する機能を有していること。
  4. 胆道ステントセットに該当しないこと。

事務連絡