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r6-tz2-217

告示

前立腺組織用水蒸気デリバリーシステム

388,000円

通知

算定

  1. 関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
  2. 前立腺組織用水蒸気デリバリーシステムは、一連の治療に対して、1個を限度として算定できる。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(29)電気手術器」であって、一般的名称が「前立腺組織用水蒸気デリバリーシステム」であること。
  2. 前立腺肥大症に伴う排尿障害に対して高周波電流により発生させた水蒸気を用いて変性組織を体内で吸収させる経尿道的水蒸気治療を行うシステムであること。
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