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207 人工鼻材料
(1) 人工鼻
① 標準型 492円
② 特殊型 1,000円
① 標準型 492円
② 特殊型 1,000円
(2) 接続用材料
① シール型
ア 標準型 675円
イ 特殊型 1,150円
② チューブ型 16,800円
③ ボタン型 22,100円
① シール型
ア 標準型 675円
イ 特殊型 1,150円
② チューブ型 16,800円
③ ボタン型 22,100円
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算定
207 人工鼻材料
(1) 人工鼻は、1月あたり60 個を限度として算定できる。ただし、1月あたり
定義
207 人工鼻材料
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」、「機械器具( 6 )呼吸補助器」又は「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「人工鼻」、「整形外科用テープ」又は「再使用可能な気管切開チューブ」であること。
② 喉頭摘出患者に対して使用する材料であること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」、「機械器具( 6 )呼吸補助器」又は「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「人工鼻」、「整形外科用テープ」又は「再使用可能な気管切開チューブ」であること。
② 喉頭摘出患者に対して使用する材料であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、人工鼻( 2 区分) 及び接続用材料( 4 区分) の合計6区分に区分する。
構造及び使用目的により、人工鼻( 2 区分) 及び接続用材料( 4 区分) の合計6区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 人工鼻・標準型次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管内を加温加湿する機能を有するものであること。
イ ② に該当しないこと。
② 人工鼻・特殊型次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管内を加温加湿する機能を有するものであること。
イ 細菌及びウイルス除去フィルタ機能を有すること。
③ 接続用材料・シール型・標準型次のいずれにも該当すること。
ア 人工鼻を固定するために使用するものであること。
イ シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。
ウ ④ に該当しないこと。
④ 接続用材料・シール型・特殊型次のいずれにも該当すること。
ア 人工鼻を固定するために使用するものであること。
イ シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。
ウ 永久気管孔に対して垂直に安定性を担保するための円錐型の構造を有すること。
⑤ 接続用材料・チューブ型次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管孔の開存性を確保するために使用するものであること。
イ 気管孔に留置するチューブ構造を有すること。
⑥ 接続用材料・ボタン型次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管孔の開存性を確保するために使用するものであること。
イ 気管孔に留置するものであって、⑤ に該当しないものであること。
① 人工鼻・標準型次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管内を加温加湿する機能を有するものであること。
イ ② に該当しないこと。
② 人工鼻・特殊型次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管内を加温加湿する機能を有するものであること。
イ 細菌及びウイルス除去フィルタ機能を有すること。
③ 接続用材料・シール型・標準型次のいずれにも該当すること。
ア 人工鼻を固定するために使用するものであること。
イ シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。
ウ ④ に該当しないこと。
④ 接続用材料・シール型・特殊型次のいずれにも該当すること。
ア 人工鼻を固定するために使用するものであること。
イ シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。
ウ 永久気管孔に対して垂直に安定性を担保するための円錐型の構造を有すること。
⑤ 接続用材料・チューブ型次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管孔の開存性を確保するために使用するものであること。
イ 気管孔に留置するチューブ構造を有すること。
⑥ 接続用材料・ボタン型次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管孔の開存性を確保するために使用するものであること。
イ 気管孔に留置するものであって、⑤ に該当しないものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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