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r6-tz2-195

告示

体表面用電場電極

35,900円

通知

算定

  1. 体表面用電場電極は、薬事承認された使用目的のうち、初発膠芽腫について使用した場合に限り算定できる。
  2. 体表面用電場電極を4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載すること。
  3. 体表面用電場電極は1月につき40枚を限度として算定できる。
  4. 体表面用電場電極は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用し、日本脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録した場合に限り算定する。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「交流電場腫瘍治療システム」であること。
  2. テント上膠芽腫の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極であること。
  3. 頭部表面に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用するものであること。

事務連絡