人工中耳用材料 – 令和6年度診療報酬改定
告示
人工中耳用材料
通知
算定
- 人工中耳用材料は、関係学会の定める指針に従い、植込型骨導補聴器よりも当該材料を適用すべき医学的な理由がある患者に対して使用した場合に限り、算定できる。
- 人工中耳用材料の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
- 人工中耳用材料の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工中耳」であること。
- 埋え込み側の耳が伝音難聴又は混合性難聴であり、両側ともに補聴器を装用できない又は補聴器装用効果が十分に得られない患者に対し、日常の環境で環境音と語音の聞き取りを改善する目的で使用するものであること。
- 機能区分の考え方
人工中耳用材料は、人工中耳用インプラント、人工中耳用音声信号処理装置及び人工中耳用オプション部品の合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 人工中耳用インプラント
人工中耳用音声信号処理装置からのデジタル信号を受信し振動子に伝送する装置及び振動子から構成されたものであること。
- 人工中耳用音声信号処理装置
マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換し、インプラントに送信する装置であること。
- 人工中耳用オプション部品
振動子の設置を補助する目的で使用するものであること。
- 人工中耳用インプラント