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184 仙骨神経刺激装置
(1) 標準型 1,010,000円
(2) 長期留置型 1,060,000円
(3) 充電式 1,060,000円
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定義
184 仙骨神経刺激装置
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
② 便失禁又は過活動膀胱を改善することを目的として、仙骨裂孔に挿入されたリードを通じて仙骨神経に電気刺激を行うため、皮下に植え込んで使用するものであること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
② 便失禁又は過活動膀胱を改善することを目的として、仙骨裂孔に挿入されたリードを通じて仙骨神経に電気刺激を行うため、皮下に植え込んで使用するものであること。
(2) 機能区分の考え方
付加機能により、標準型、長期留置型及び充電式の合計3 区分に区分する。
付加機能により、標準型、長期留置型及び充電式の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
② 及び③に該当しないこと。
② 長期留置型
次のいずれにも該当すること。
ア 患者の皮下に植え込んだ状態で、標準的な設定において10 年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
イ ③ に該当しないこと。
③ 充電式
次のいずれにも該当すること。
ア 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
イ 充電により10年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
① 標準型
② 及び③に該当しないこと。
② 長期留置型
次のいずれにも該当すること。
ア 患者の皮下に植え込んだ状態で、標準的な設定において10 年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
イ ③ に該当しないこと。
③ 充電式
次のいずれにも該当すること。
ア 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
イ 充電により10年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
事務連絡(疑義解釈)
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