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r6-tz2-177

告示

心房中隔穿刺針

  1. 高周波型
    1. 標準型

      54,100円

    2. 特殊型

      60,900円

  2. ガイドワイヤー型

    35,400円

  3. カニューレ

    2,760円

通知

算定

  1. カニューレは、ガイドワイヤ型とともに使用する場合に限り算定できる。
  2. 高周波型・特殊型については、心房中隔孔を作製することを目的として「001 血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)」と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経中隔用能動型穿刺器具」又は「心臓用カテーテルイントロデューサキット」であること、又は類別が「注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。
    2. 心房中隔孔を作製することを目的に使用される穿刺器具、穿刺針又はカニューレであること。
  2. 機能区分の考え方

    構造により、穿刺器具(3区分)及びカニューレの合計4区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 高周波型・標準型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
      2. ②に該当しないこと。
    2. 高周波型・特殊型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
      2. 「001 血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)」を使用せずに、心房中隔孔を作製できるものであること。

    3. ガイドワイヤ型

      卵円窩への穿刺後、ガイドワイヤとして使用できるもので あること。

    4. カニューレ

      心房中隔孔を作製する際に、穿刺針を安全に目的部位まで到 達させることを目的に使用するものであること。

事務連絡