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脳手術用カテーテル – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-tz2-175
告示
脳手術用カテーテル
38,700円
通知
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「神経内視鏡用バルーンカテーテル」であること。
神経内視鏡を用いた水頭症手術(脳室穿破術)において、内視鏡用鉗子等で穿刺した穿刺孔の拡大を目的に使用するバルーンカテーテルであること。
事務連絡