中心静脈血酸素飽和度測定用プローブ – 令和6年度診療報酬改定

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告示

中心静脈血酸素飽和度測定用プローブ

22,700円

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定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「光ファイバオキシメトリー用カテーテル」であること。
  2. 中心静脈用カテーテルのルーメン内に挿入し、モニタに接続して中心静脈血酸素飽和度を測定するプローブであること。

事務連絡