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r6-tz2-165

告示

脊椎棘間留置材料

229,000円

通知

算定

  1. 脊椎棘間留置材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
  2. 脊椎棘間留置材料は、1回の手術に対し2個を限度として算定する。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「単回使用棘間留置器具」であること。
  2. 脊柱管狭窄症患者の腰背部痛及び下肢痛緩和のため、棘突起間に留置するものであること。
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