診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
免責事項
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
免責事項
運営会社
特定商取引法に基づく表記
脊椎棘間留置材料 – 令和6年度診療報酬改定
目次・メニュー
全文検索
最終更新日:2024/05/20
新しいタブで開く
r6-tz2-165
告示
脊椎棘間留置材料
229,000円
通知
算定
脊椎棘間留置材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
脊椎棘間留置材料は、1回の手術に対し2個を限度として算定する。
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
薬事承認又は認証上、類別「
医療用品
(4)整形用品」であって、一般的名称が「単回使用棘間留置器具」であること。
脊柱管狭窄症患者の腰背部痛及び下肢痛緩和のため、棘突起間に留置するものであること。
事務連絡