椎体形成用材料セット – 令和6年度診療報酬改定
告示
通知
算定
- 椎体形成用材料セットを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
- 椎体形成用材料セットは、原発性骨粗鬆症による場合は1回の手術に対し1セットを、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍による場合は3セットを限度として算定する。
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「椎体用支持材料」、又は類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「単回使用椎体用矯正器具」であること。
- 脊椎骨折に対し、骨折椎体を形成するために用いるバルーン及びその付属品であること(針、圧力計つきシリンジ等を含む)。