皮下グルコース測定用電極 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

皮下グルコース測定用電極

6,340円

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定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(20)体液検査用器具」であって、一般的名称が「グルコースモニタシステム」であること。
  2. 間質液中のグルコース濃度を24時間以上連続的に測定できる電極であること。
  3. 電極を挿入するための針の長径(内径)が0.65mm以下、かつ、短径(内径)が0.58mm以下であり、電極を挿入する装置が、針刺し事故を防止する目的で、針が外部に露出することなく挿入できる構造となっていること。

事務連絡