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r6-tz2-135

告示

尿路拡張用カテーテル

  1. 尿管・尿道用

    35,000円

  2. 腎瘻用

    41,000円

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算定

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であって、一般的名称が「自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器」、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経皮泌尿器用カテーテル」若しくは「短期的使用腎瘻用カテーテル」、又は類別が「機械器具(52)医療用拡張器」であって、一般的名称が「尿管拡張器具」、「尿道用ブージー」、「カテーテル拡張器」若しくは「医療用拡張器」であること。
    2. 泌尿器狭窄部位の拡張を目的に、経皮的又は経尿道的に留置して使用するための材料であること。
  2. 機能区分の考え方

    使用部位により、尿管・尿道用及び腎瘻用の合計2区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 尿管・尿道用

      尿管又は尿道を拡張するものであること。

    2. 腎瘻用

      腎瘻を拡張するものであること。

事務連絡