体外循環用カニューレ – 令和6年度診療報酬改定

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告示

体外循環用カニューレ

  1. 成人用
    1. 送脱血カニューレ
      1. シングル標準

        4,620円

      2. シングル強化

        6,770円

      3. 2段標準

        8,640円

      4. 2段強化

        8,190円

    2. 心筋保護用カニューレ
      1. ルート

        3,950円

      2. コロナリー

        5,890円

      3. レトロ

        19,000円

    3. ベントカテーテル
      1. 一般型

        3,350円

      2. ガス注入型

        4,500円

    4. 経皮的挿入用カニューレ
      1. 一般型

        37,000円

      2. 先端強化型
        1. シングルルーメン

          40,000円

        2. ダブルルーメン

          186,000円

  2. 小児用
    1. 送脱血カニューレ
      1. シングル標準

        4,770円

      2. シングル強化

        6,590円

      3. 2段標準

        8,640円

      4. 2段強化

        8,340円

    2. 心筋保護用カニューレ
      1. ルート

        4,060円

      2. コロナリー

        6,420円

      3. レトロ

        19,900円

    3. ベントカテーテル
      1. 一般型

        3,510円

      2. ガス注入型

        4,500円

    4. 経皮的挿入用カニューレ
      1. 一般型

        38,200円

      2. 先端強化型
        1. シングルルーメン

          42,400円

        2. ダブルルーメン

          186,000円

  1. 生体適合性を付加した送脱血カニューレ、心筋保護用カニューレ又はベントカテーテルにあってはそれぞれ材料価格に1,600円を加算し、生体適合性を付加した経皮的挿入用カニューレにあっては材料価格に3,500円を加算する。

通知

算定

付加機能のうち加算の対象となる付加されている生体適合性とは、ヘパリンコーティングされているもの、ポリメトキシエチルアクリレート等(抗血栓性を有していることが薬事承認又は認証上明記されているもの)がコーティングされているもの及び材質が抗血栓性セグメント化ポリウレタンであるものをいう。また、付加機能のうち、密封・固定、圧モニター及びベント(心筋保護カニューレにおけるもの)は加算の対象とならない。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって一般的名称が「動脈カニューレ」、「ヘパリン使用動脈カニューレ」、「冠動脈カニューレ」、「ヘパリン使用冠動脈カニューレ」、「大腿動静脈カニューレ」、「ヘパリン使用大腿動静脈カニューレ」、「大静脈カニューレ」、「ヘパリン使用大静脈カニューレ」、「静脈カニューレ」、「ヘパリン使用静脈カニューレ」、「大動脈カニューレ」、「ヘパリン使用大動脈カニューレ」、「心室カニューレ」、「ヘパリン使用心室カニューレ」、「冠状静脈洞カニューレ」、「ヘパリン使用冠状静脈洞カニューレ」、「中心循環系マルチルーメンカテーテル」、「中心循環系動静脈カニューレ」又は「ヘパリン使用中心循環系動静脈カニューレ」であること。
    2. 人工心肺又は経皮的心肺補助法の実施に際し、送脱血及び心筋保護を目的に使用するカニューレであること。
  2. 機能区分の考え方

    構造、使用目的及び使用部位により、送脱血カニューレ(8区分)、心筋保護用カニューレ(6区分)、ベントカテーテル(4区分)及び経皮的挿入用カニューレ(6区分)の合計24区分に区分する。

  3. 成人用・送脱血カニュ- レ

    定義

    1. シングル標準

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
      3. 成人に用いるものであること。
    2. シングル強化

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
      3. カニューレ本体部分がワイヤで強化されているものであること。
      4. 成人に用いるものであること。
    3. 2段標準

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
      3. 成人に用いるものであること。
    4. 2段強化

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
      3. カニューレ本体部分がワイヤで強化されているものであること。
      4. 成人に用いるものであること。
  4. 成人用・心筋保護用カニューレ

    定義

    1. ルート

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 大動脈基部から心筋保護液を注入するものであること。
      3. 成人に用いるものであること。
    2. コロナリー

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 冠状動脈口から直接心筋保護液を注入するものであること。
      3. 成人に用いるものであること。
    3. レトロ

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 冠状静脈洞に挿入し、逆行性に心筋保護液を注入するものであること。
      3. 成人に用いるものであること。
  5. 成人用・ベントカテーテル

    定義

    1. 一般型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血液等を持続的に排出するカテーテルであること。
      2. 心腔内、大動脈又は肺動脈に挿入留置するものであること。
      3. 成人に用いるものであること。
      4. ②に該当しないこと。
    2. ガス注入型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血液等の吸引及び術野への炭酸ガス注入を同時に行うための構造が一体化したものであることが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
      2. 心腔内に挿入留置するものであること。
      3. 成人に用いるものであること。
  6. 成人用・経皮的挿入用カニューレ

    定義

    1. 一般型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであること。
      2. 成人に用いるものであること。
      3. ②及び③に該当しないこと。
    2. 先端強化型・シングルーメン

      次のいずれにも該当すること。

      1. 開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであること。
      2. 先端部までワイヤ強化されており、先の排圧を防止する構造となっていること。
      3. 成人に用いるものであること。
      4. ③に該当しないこと。
    3. 先端強化型・ダブルルーメン

      次のいずれにも該当すること。

      1. 開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであること。
      2. 先端部までワイヤ強化されており、先の排圧を防止する構造となっていること。
      3. 上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血し、右心房に送血できるダブルルーメン構造となっていること。
      4. 成人に用いるものであること。
  7. 小児用・送脱血カニュ- レ

    定義

    1. シングル標準

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
      3. 大体シースサイズが、送血用については16.5Fr以下、脱血用については22Fr以下であること。
    2. シングル強化

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に送脱血を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 上大静脈、下大静脈、上行大動脈等に挿入し留置するものであること。
      3. カニューレ本体部分がワイヤで強化されているものであること。
      4. 本体シースサイズが、送血用については16.5Fr以下、脱血用については22Fr以下であること。
    3. 2段標準

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
      3. 小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
    4. 2段強化

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に脱血を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血できること。
      3. カニューレ本体部分がワイヤで強化されているものであること。
      4. 小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
  8. 小児用・心筋保護用カニューレ

    定義

    1. ルート

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 大動脈基部から心筋保護液を注入するものであること。
      3. 18G以下であること。
    2. コロナリー

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 冠状動脈口から直接心筋保護液を注入するものであること。
      3. 小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
    3. レトロ

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工心肺時に心筋保護法を行う体外循環用カニューレであること。
      2. 冠状静脈洞に挿入し、逆行性に心筋保護液を注入するものであること。
      3. 本体シースサイズが、10Fr以下であること。
  9. 小児用・ベントカテーテル

    定義

    1. 一般型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血液等を持続的に排出するカテーテルであること。
      2. 心腔内、大動脈又は肺動脈に挿入留置するものであること。
      3. 小児に用いるものであること。
      4. 本体シースサイズが13Fr以下であること。
    2. ガス注入型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血液等の吸引及び術野への炭酸ガス注入を同時に行うための構造が一体化したものであることが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
      2. 心腔内に挿入留置するものであること。
      3. 小児用であることが薬事承認又は認証上明記されていること。
  10. 小児用・経皮的挿入用カニューレ

    定義

    1. 一般型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであること。
      2. 本体シースサイズが、送血用・脱血用に関わらず14Fr 以下であること。
      3. ②及び③に該当しないこと。
    2. 先端強化型・シングルルーメン

      次のいずれにも該当すること。

      1. 開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであること。
      2. 先端までワイヤ強化されており、先の排圧を防止する構造となっていること。
      3. 本体シースサイズが、送血用・脱血用に関わらず14Fr以下であること。
      4. ③に該当しないこと。
    3. 先端強化型・ダブルルーメン
      1. 開胸視野以外の部位から、経皮的に血管に挿入し送脱血を行うカニューレであること。
      2. 先端までワイヤ強化されており、先の排圧を防止する構造となっていること。
      3. 上大静脈と下大静脈からの血液を同時に脱血し、右心房に送血できるダブルルーメン構造となっていること。
      4. 本体シースサイズが、19Fr以下であること。
  11. 生体適合性加算の対象となる体外循環用カニューレ

    定義

    送脱血カニューレ、心筋保護用カニューレ、ベントカテーテル、経皮的挿入用カニューレであって、次のいずれかに該当すること。

    1. 血液接触面にヘパリンをコーティングしているものであること。
    2. 血液接触面にポリメトキシエチルアクリレート等がコーティングされており、抗血栓性を有していることが薬事承認又は認証上明記されていること。
    3. 材質が抗血栓性セグメント化ポリウレタンであること。

事務連絡