経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル – 令和6年度診療報酬改定

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告示

経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル

  1. 熱アブレーション用
    1. 標準型

      112,000円

    2. イリゲーション型

      140,000円

    3. バルーン型

      505,000円

    4. 体外式ペーシング機能付き

      293,000円

    5. 体外式ペーシング機能付き・特殊型

      395,000円

    6. 体外式ペーシング機能付き・組織表面温度測定型

      310,000円

  2. 冷凍アブレーション用
    1. バルーン型

      649,000円

    2. 標準型

      140,000円

  3. パルスフィールドアブレーション用

    681,000円

通知

算定

  1. 熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」又は「体外式ペーシング機能付き・特殊型」を算定する場合は、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術の三次元カラーマッピング加算は算定できない。
  2. パルスフィールドアブレーション用については、肺静脈隔離後のエントランスブロック確認を目的として体外式ペースメーカ用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(29)電気手術器」であって、一般的名称が「汎用電気手術ユニット」若しくは「経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット」、又は類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「アブレーション向け循環器用カテーテル」であること。
    2. 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用する高周波電流等による心筋焼灼用、冷凍アブレーション用又はパルスフィールドアブレーション用のカテーテルであること。
    3. 体外式ペースメーカ用カテーテル電極に該当しないこと。
  2. 機能区分の考え方

    構造により、熱アブレーション用(6区分)、冷凍アブレーション用(2区分)及びパルスフィールドアブレーション用の合計9区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 熱アブレーション用・標準型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的として使用する高周波電流等、熱による心筋焼灼用のカテーテルであること。
      2. ②に該当しないこと。
      3. バルーン構造を有さないこと。
    2. 熱アブレーション用・イリゲーション型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に心房粗動又は心房細動の治療を目的として使用する高周波電流等、熱による心筋焼灼用のカテーテルであること。
      2. カテーテルの先端部を冷却する機能を有すること。
      3. バルーン構造を有さないこと。
    3. 熱アブレーション用・バルーン型

      薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性又は持続性心房細動の治療を目的として使用する高周波電流等、熱による心筋焼灼用のバルーンカテーテルであること。

    4. 熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 主として心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うことが可能であって多電位差測定に必要な情報処理をするための磁気センサーを有すること。
      4. 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用する高周波電流による心筋焼灼用のカテーテル電極であること。
    5. 熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 主として心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うことが可能であって多電位差測定に必要な情報処理をするための磁気センサーを有すること。
      4. 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用する高周波電流による心筋焼灼用のカテーテル電極であること。
      5. 心組織との接触状況の情報を取得できる機能を有すること。
    6. 熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・組織表面温度測定型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用する高周波電流による心筋焼灼用のカテーテル電極であること。
      4. カテーテル先端が熱拡散率に優れた素材(ダイヤモンド)でできており、組織表面温度情報を取得できる機能を有すること。
    7. 冷凍アブレーション用・バルーン型

      再発性症候性の発作性心房細動(薬剤抵抗性を含む。)又は薬剤抵抗性を有する症候性の持続性心房細動の治療を目的として使用する冷凍アブレーション用のバルーンカテーテルであること。

    8. 冷凍アブレーション用・標準型
      1. 次のいずれかに該当すること
        1. 再発性症候性の発作性心房細動(薬剤抵抗性を含む。)又は薬剤抵抗性を有する症候性の持続性心房細動の治療を目的とするバルーンカテーテルを用いた冷凍アブレーションを補完するために使用する、冷凍による心筋焼灼用のカテーテルであること。
        2. 房室結節リエントリー性頻拍(AVNRT)の治療に使用する冷凍による心筋焼灼用のカテーテルであること。
      2. バルーン構造を有さないこと。
    9. パルスフィールドアブレーション用

      次のいずれにも該当すること。

      1. 薬剤抵抗性を有する発作性心房細動の治療を目的として使用するパルスフィールドアブレーション用のカテーテルであること。
      2. 高周波電流等、熱による心筋焼灼用のカテーテルでないこと。
      3. ペーシング刺激による、肺静脈隔離後のエントランスブロック確認を行う機能を有すること。

事務連絡