体表面ペーシング用電極 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

体表面ペーシング用電極

4,480円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「体表用除細動電極」若しくは「手動式除細動器」、又は類別が「機械器具(24)知覚検査又は運動機能検査用器具」であって、一般的名称が「体表面電気刺激装置用電極」であること。
  2. 緊急ペーシングの際に、体外式ペースメーカに接続して用いられる電極であって、体表面に貼付して使用するディスポーザブルのものであること。

事務連絡