植込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル – 令和6年度診療報酬改定

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告示

植込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル

89,000円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「髄腔内カテーテル」であること。
  2. プログラム式植込型輸液ポンプに接続して使用するものであること。

事務連絡