内視鏡的食道静脈瘤結紮セット – 令和6年度診療報酬改定
告示
内視鏡的食道静脈瘤結紮セット
通知
算定
- 実際に使用したセット数にかかわらず、1日につき1個のみ算定する。
- 内視鏡的食道静脈瘤結紮セットの材料価格には、デバイス(ワイヤー、アダプタ及びリング)及びオーバーチューブの費用が含まれ別に算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(30)結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「非外科的食道静脈瘤結さつセット」又は「内視鏡用食道静脈瘤結さつセット」であること。
- 内視鏡的食道静脈瘤結紮術に際し使用する食道静脈瘤の結紮セットであること。
- 機能区分の考え方
内視鏡挿入1回当たりの結紮可能回数により、単発式及び連発式の合計2区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット(単発式)
1回の結紮ごとに、リング(スネア)の補充を行うものであること。
- 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット(連発式)
連続して複数の結紮が可能なものであること。
- 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット(単発式)