食道静脈瘤硬化療法用セット – 令和6年度診療報酬改定
告示
食道静脈瘤硬化療法用セット
通知
算定
食道静脈瘤硬化療法用セットの材料価格には、オーバーチューブの費用が含まれ別に算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」、「機械器具(49)医療用穿刺器、穿削器、穿孔器」又は「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「単回使用内視鏡下硬化療法用注射針」、「単回使用内視鏡用注射針」、「食道静脈瘤硬化療法用針」、「食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーン」、「食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン」、「オーバチューブ」又は「短期的使用食道用チューブ」であること。
- 食道・胃食道静脈瘤の内視鏡的硬化療法に使用するものであること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、食道静脈瘤硬化療法用穿刺針、食道静脈瘤硬化療法用内視鏡固定用バルーン、食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン及び食道静脈瘤硬化療法用ガイドチューブの合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針
食道静脈瘤に硬化剤を注入することを目的に使用する穿刺用材料であること。
- 食道静脈瘤硬化療法用内視鏡固定用バルーン
内視鏡を食道内に固定することを目的に使用するバルーンカテーテルであること。
- 食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン
穿刺部位の止血を目的に使用するバルーンカテーテルであること。
- 食道静脈瘤硬化療法用ガイドチューブ
食道静脈瘤硬化療法用穿刺針等を静脈瘤まで誘導することを目的に使用するガイドチューブであること。
- 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針