人工内耳用材料 – 令和6年度診療報酬改定
告示
人工内耳用材料
- 人工内耳用音声信号処理装置
- 人工内耳用ヘッドセット
通知
算定
- 人工内耳用材料の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は、以下の全てに該当する場合を除き算定できない。なお、以下の 全てに該当し機種の交換を行う場合には、医学的な必要性について診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 音声言語をコミュニケーション手段とし、同一の人工内耳用音声信号処理装置を継続的に装用してから5年以上が経過していること。
- 関係学会の定める指針に基づき実施する語音聴取評価検査の単語検査における 明瞭 度が、 現在使用している人工 内耳用音声信号処理装置を使用した場合には80%以下であり、かつ、別の人工内耳用音声信号処置装置を使用した場合に8%以上改善すること。
- 携帯型又は耳掛け型の選択できる人工内耳用音声信号処理装置については、いずれか一方を選択し算定できる。
なお、耳掛け型を選択した場合は、人工内耳用音声信号処理装置及び人工内耳用ヘッドセットの材料価格を合算して算定する。
- 人工内耳用ヘッドピースは、マイクロホン、送信コイル、送信ケーブル、マグネットを合算して算定する。人工内耳用ヘッドピースケーブルは、接続ケーブルで算定する。
- 耳掛け型のケーブル付き送信コイルは、送信コイルと送信ケーブルを合算して算定する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工内耳」であること。
- 補聴器では症状の改善が見られない高度感音性難聴又は補聴器では十分な症状改善が得られない低音域に残存聴力を有する高音急墜型聴力像を呈する感音難聴に対して、人工内耳植込術を実施するに際し、聴力改善を目的に使用するものであること。
- 機能区分の考え方
人工内耳用材料は、人工内耳用インプラント(電極及び受信-刺激器)、人工内耳用音声信号処理装置(2区分)及び人工内耳用ヘッドセット(5区分)の合計8区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 人工内耳用インプラント(電極及び受信- 刺激器)
蝸牛内に挿入して使用する電極及び人工内耳用音声信号処理装置からのデジタル信号を受信し電極に刺激を伝達する受信- 刺激器が組み合わされたものであること。
- 人工内耳用音声信号処理装置
- 人工内耳用音声信号処理装置・標準型
次のいずれにも該当すること。
- マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換する装置であること。
- イに該当しないこと。
- 人工内耳用音声信号処理装置・残存聴力活用型
マイクロホンで受信した音声のうち、高音域をデジタル信号に変換し、低音響を音響刺激機能のある構成品に送る装置であること。
- 人工内耳用音声信号処理装置・標準型
- 人工内耳用ヘッドセット
- 人工内耳用ヘッドセット・マイクロホン
音声を受信するためのマイクロホンであること。
- 人工内耳用ヘッドセット・送信コイル
人工内耳用音声信号処理装置からのデジタル信号を人工内耳用インプラントに伝達する送信コイルであること。
- 人工内耳用ヘッドセット・送信ケーブル
マイクロホンと送信コイルをつなぐ送信ケーブルであること。
- 人工内耳用ヘッドセット・マグネット
送信コイルに取り付けるマグネットであること。
- 人工内耳用ヘッドセット・接続ケーブル
マイクロホンと人工内耳用音声信号処理装置をつなぐ接続ケーブルであること。
- 人工内耳用ヘッドセット・マイクロホン
- 人工内耳用インプラント(電極及び受信- 刺激器)