人工靱帯 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

人工靱帯

56,900円

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算定

複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「非吸収性人工靱帯」又は「吸収性人工靱帯」であること。
  2. 断裂又は損傷した靱帯又は腱の機能を回復することを目的に再建すべき組織を補綴、補強又は置換して使用する人工材料であること。

事務連絡