人工骨頭帽 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

人工骨頭帽

243,000円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「表面置換型人工股関節」であること。
  2. 大腿骨頭を温存する目的で骨頭表面のみを置換するために使用するものであること。

事務連絡