人工肘関節用材料 – 令和6年度診療報酬改定
告示
人工肘関節用材料
- ベアリング
通知
算定
- トレイ、スペーサー、関節窩ヘッド及びベースプレートは、腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用した場合に限り算定する。
- 切換用を用いる場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 人工肩関節用材料及び人工肘関節用材料に併用される部品の費用については、特に規定する場合を除き、人工肩関節用材料及び人工肘関節用材料の材料価格に含まれるものであり、別途特定保険医療材料として算定できない。
- 複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工肘関節橈骨コンポーネント」、「人工肘関節上腕骨コンポーネント」、「橈骨頭用補綴材」、「医薬品組合せ橈骨頭用補綴材」、「人工肘関節尺骨コンポーネント」又は「全人工肘関節」であること。
- 人工関節置換術等を実施する際に肘関節機能再建のために使用する人工材料であること。
- 機能区分の考え方
人工肘関節用材料は、上腕骨ステム、尺骨ステム、橈骨側材料、関節摺動部材料及びベアリング(2区分)の合計6区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 上腕骨ステム
肘関節の機能を代替するために上腕骨側に使用するステムであること。
- 尺骨ステム
肘関節の機能を代替するために尺骨側に使用するステムであること。
- 橈骨側材料
肘関節の機能を代替するために橈骨側に使用する材料であること。
- 関節摺動部材料
次のいずれかに該当すること。
- 上腕骨ステムと尺骨ステムを連結し、ベアリングと共に関節摺動面を構成する材料であること。
- 上腕骨ステムと尺骨ステム間の関節部において、ベアリングと共に関節摺動面を構成する材料であること。
- ベアリング・標準型
関節摺動部材料と共に使用し、人工肘関節における関節摺動面に使用するものであること。
- ベアリング・特殊型
- 関節摺動部材料と共に使用し、人工肘関節における関節摺動面に使用するものであること。
- 摩耗粉を低減するためにビタミンEに浸漬又は添加されているものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
- 上腕骨ステム