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r6-tz2-055

告示

副鼻腔炎治療用カテーテル

3,220円

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算定

副鼻腔炎治療用カテーテルは、3本を限度として算定する。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「鼻腔カテーテル」であること。
  2. 前後2つのバルーンにより前鼻孔及び後鼻孔を密栓し、副鼻腔に加減圧を加えることによって副鼻腔の排膿、洗浄、薬液注入を行うものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。

事務連絡