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054 腹水濾過器、濃縮再静注用濃縮器(回路を含む。) 60,600円
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定義
054 腹水濾過器、濃縮再静注用濃縮器( 回路を含む。)定義
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「腹水濾過器」又は「腹水濃縮器」であること。
(2)
難治性胸水、腹水症等の患者について、当該患者の胸水又は腹水中の自己有用蛋白成分の再利用を行うことを目的に、患者胸水又は腹水中の除菌、除細胞等を行う濾過器及び濾過後の胸水又は腹水を適正な有用蛋白成分濃度に調整する濃縮器(
回路を含む。) であること。
事務連絡(疑義解釈)
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