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一般用
118,000円
低体重者・小児用
128,000円
次のいずれにも該当すること。
構造及び使用目的により、一般用及び低体重者・小児用の合計2区分に区分する。
②に該当しないこと。
低体重者・小児等への適応拡大のための加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。