尿道ステント – 令和6年度診療報酬改定
告示
尿道ステント
- 一時留置(交換)型
通知
算定
- 一時留置(交換)型尿道ステントは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
- 一時留置(交換)型尿道ステントを留置する際に使用するガイドワイヤーは、別に算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「尿道用ステント」であること。
- 前立腺の尿道狭窄及び尿閉による排尿障害の改善を目的に、後部尿道に一時的に留置するものであること。
- 機能区分の考え方
使用目的、留置期間及び構造により、長期留置型及び短期留置型の合計2区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 一時留置(交換)型・長期留置型
次のいずれにも該当すること。
- 閉尿又は排尿障害等の改善を目的に使用するものであること。
- 金属製のものであること。
- 一時留置(交換)型・短期留置型
次のいずれにも該当すること。
- 閉尿又は排尿障害等の改善を目的に使用するものであること。
- 非金属製のものであること。
- 一時留置(交換)型・長期留置型