尿道ステント – 令和6年度診療報酬改定

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告示

尿道ステント

  1. 一時留置(交換)型
    1. 長期留置型

      169,000円

    2. 短期留置型

      33,600円

通知

算定

  1. 一時留置(交換)型尿道ステントは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
  2. 一時留置(交換)型尿道ステントを留置する際に使用するガイドワイヤーは、別に算定できない。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「尿道用ステント」であること。
    2. 前立腺の尿道狭窄及び尿閉による排尿障害の改善を目的に、後部尿道に一時的に留置するものであること。
  2. 機能区分の考え方

    使用目的、留置期間及び構造により、長期留置型及び短期留置型の合計2区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 一時留置(交換)型・長期留置型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 閉尿又は排尿障害等の改善を目的に使用するものであること。
      2. 金属製のものであること。
    2. 一時留置(交換)型・短期留置型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 閉尿又は排尿障害等の改善を目的に使用するものであること。
      2. 非金属製のものであること。

事務連絡