気管内チューブ – 令和6年度診療報酬改定
告示
気管内チューブ
- カフあり
通知
算定
気管内チューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。ただし、やむを得ず24時間未満で使用した場合は、1個を限度として算定できる。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用換気用気管チューブ」、「コール形換気用気管チューブ」、「非コール形換気用気管チューブ」、「換気用補強型気管チューブ」、「換気用気管支チューブ」、「短期的使用口腔咽頭チューブ」、「咽頭口腔チューブ」、「短期的使用口腔咽頭気管内チューブ」、「長期的使用口腔咽頭気管内チューブ」又は「抗菌性換気用気管チューブ」であること。
- 上気道閉塞、意識障害時等の気道確保を目的に経口的又は経鼻的に挿入して使用するチューブであること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、カフあり(2区分)及びカフなしの合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- カフあり(カフ上部吸引機能あり)
次のいずれにも該当すること。
- 下部気道から上部気道への呼気又は吸気の漏れを防止する可膨張性バルーン(以下この項において「カフ」という。)を有すること。
- カフ上部に貯留する分泌物又は誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有すること。
- カフあり(カフ上部吸引機能なし)
次のいずれにも該当すること。
- カフを有すること。
- カフ上部に貯留する分泌物又は誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有しないこと。
- カフなし
カフを有しないこと。
- カフあり(カフ上部吸引機能あり)