套管針カテーテル – 令和6年度診療報酬改定
告示
套管針カテーテル
- シングルルーメン
通知
算定
套管針カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「創用ドレーン」、「胸部排液用チューブ」、「ヘパリン使用胸部排液用チューブ」、「ウロキナーゼ使用胸部排液用チューブ」、「排液用チューブ」、「ヘパリン使用排液用チューブ」、「ウロキナーゼ使用排液用チューブ」、「サンプドレーン」、「単回使用マルチルーメンカテーテル」、「創部用ドレナージキット」、「ヘパリン使用創部用ドレナージキット」、「滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル」又は「創部用吸引留置カテーテル」であること。
- 胸腔又は腹腔からの排液又は排気を行うために使用するカテーテルであること。
- 内套針及び外套又は内套及び外套針により構成されていること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用方法により、シングルルーメン(2区分)、ダブルルーメン及び特殊型の合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- シングルルーメン・標準型
次のいずれにも該当すること。
- シングルルーメンであること。
- ②及び④に該当しないこと。
- シングルルーメン・細径穿刺針型
次のいずれにも該当すること。
- シングルルーメンであること。
- カテーテルの根元部の外径が12Fr(4mm)以下であること。
- 内套針又は外套針の先端が鋭角であること。
- ④に該当しないこと。
- ダブルルーメン
ダブルルーメンであること。
- 特殊型
外套と逆流防止弁( バルブ) が一体であること。
- シングルルーメン・標準型