套管針カテーテル – 令和6年度診療報酬改定

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告示

套管針カテーテル

  1. シングルルーメン
    1. 標準型

      1,980円

    2. 細径穿刺針型

      5,150円

  2. ダブルルーメン

    2,540円

  3. 特殊型

    48,000円

通知

算定

套管針カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「創用ドレーン」、「胸部排液用チューブ」、「ヘパリン使用胸部排液用チューブ」、「ウロキナーゼ使用胸部排液用チューブ」、「排液用チューブ」、「ヘパリン使用排液用チューブ」、「ウロキナーゼ使用排液用チューブ」、「サンプドレーン」、「単回使用マルチルーメンカテーテル」、「創部用ドレナージキット」、「ヘパリン使用創部用ドレナージキット」、「滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル」又は「創部用吸引留置カテーテル」であること。
    2. 胸腔又は腹腔からの排液又は排気を行うために使用するカテーテルであること。
    3. 内套針及び外套又は内套及び外套針により構成されていること。
  2. 機能区分の考え方

    構造及び使用方法により、シングルルーメン(2区分)、ダブルルーメン及び特殊型の合計4区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. シングルルーメン・標準型

      次のいずれにも該当すること。

      1. シングルルーメンであること。
      2. ②及び④に該当しないこと。
    2. シングルルーメン・細径穿刺針型

      次のいずれにも該当すること。

      1. シングルルーメンであること。
      2. カテーテルの根元部の外径が12Fr(4mm)以下であること。
      3. 内套針又は外套針の先端が鋭角であること。
      4. ④に該当しないこと。
    3. ダブルルーメン

      ダブルルーメンであること。

    4. 特殊型

      外套と逆流防止弁( バルブ) が一体であること。

事務連絡