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r6-tz2-008

告示

血管内視鏡カテーテル

164,000円

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定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であって、一般的名称が「軟性血管鏡」、「軟性動脈鏡」又は「ビデオ軟性血管鏡」であること。
  2. 血管内を直接観察する目的で使用するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項において明記されていること。

事務連絡