血管内超音波プローブ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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007 血管内超音波プローブ
(1) 標準
① 太径 52,200円
② 細径 65,400円
(2) バルーン付
① 太径 173,000円
② 細径 183,000円
(3) 近赤外線分光法機能付き 132,000円

通知

算定

007 血管内超音波プローブ
(1) 血管内超音波プローブは、一連の検査、画像診断又は手術につき1本のみ算定できる。
(2) 血管内超音波プローブのバルーン付・太径又はバルーン付・細径は、当該手技に伴って使用された場合に算定する。
(3) 近赤外線分光法機能付は、急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者又は慢性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有し、かつ糖尿病、慢性腎臓病、高コレステロール血症のうちいずれか2つ以上を満たす患者に対し、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。

定義

007 血管内超音波プローブ
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「非中心循環系血管内超音波カテーテル」、「中心循環系血管内超音波カテーテル」又は「中心循環系血管内近赤外線カテーテル」であること。
② 血管断面の画像診断を目的に使用する超音波トランスデューサが内蔵されたイメージングカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
血管拡張用のバルーンの有無、プローブの口径及び近赤外線分光法機能の有無により、標準( 2 区分) 、バルーン付( 2 区分) 及び近赤外線分光法機能付( 1 区分)の合計5 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準・太径次のいずれにも該当すること。
ア 血管拡張用のバルーンを有しないこと。
イ プローブの口径が3.5Fr を超えるものであること。
② 標準・細径次のいずれにも該当すること。
ア 血管拡張用のバルーンを有しないこと。
イ プローブの口径が3.5Fr 以下のものであること。
③ バルーン付・太径次のいずれにも該当すること。
ア 血管拡張用のバルーンを有するものであること。
イ プローブの口径が3.5Fr を超えるものであること。
④ バルーン付・細径次のいずれにも該当すること。
ア 血管拡張用のバルーンを有するものであること。
イ プローブの口径が3.5Fr 以下のものであること。
⑤ 近赤外線分光法機能付近赤外線分光法を用いて、血管壁の脂質コアプラークを検出し、画像情報を診断する機能を有すること。

事務連絡(疑義解釈)

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