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015 人工鼻材料
(1) 人工鼻
① 標準型 492円
② 特殊型 1,000円
① 標準型 492円
② 特殊型 1,000円
(2) 接続用材料
① シール型
ア 標準型 675円
イ 特殊型 1,150円
② チューブ型 16,800円
③ ボタン型 22,100円
① シール型
ア 標準型 675円
イ 特殊型 1,150円
② チューブ型 16,800円
③ ボタン型 22,100円
(3) 呼気弁 51,100円
通知
算定
015 人工鼻材料
(1) 人工鼻は、1月当たり60 個を限度として算定できる。ただし、1月当たり60 個を超えて算定が必要な場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性について記載すること。
定義
015 人工鼻材料
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」、「機械器具( 6 )呼吸補助器」又は「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「人工鼻」、「整形外科用テープ」、「再使用可能な気管切開チューブ」又は「気管食道用スピーチバルブ」であること。
② 喉頭摘出患者に対して使用する材料であること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」、「機械器具( 6 )呼吸補助器」又は「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「人工鼻」、「整形外科用テープ」、「再使用可能な気管切開チューブ」又は「気管食道用スピーチバルブ」であること。
② 喉頭摘出患者に対して使用する材料であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、人工鼻( 2 区分) 、接続用材料( 4 区分) 及び呼気弁の合計7 区分に区分する。
構造及び使用目的により、人工鼻( 2 区分) 、接続用材料( 4 区分) 及び呼気弁の合計7 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 人工鼻・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管内を加温加湿する機能を有するものであること。
イ ②に該当しないこと。
② 人工鼻・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管内を加温加湿する機能を有するものであること。
イ 細菌及びウイルス除去フィルタ機能を有すること。
③ 接続用材料・シール型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 人工鼻を固定するために使用するものであること。
イ シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。
ウ ④ に該当しないこと。
④ 接続用材料・シール型・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 人工鼻を固定するために使用するものであること。
イ シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。
ウ 永久気管孔に対して垂直に安定性を担保するための円錐型の構造を有すること。
⑤ 接続用材料・チューブ型
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管孔の開存性を確保するために使用するものであること。
イ 気管孔に留置するチューブ構造を有すること。
⑥ 接続用材料・ボタン型
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管孔の開存性を確保するために使用するものであること。
イ 気管孔に留置するものであって、⑤ に該当しないもの。
⑦ 呼気弁
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出術後に音声を回復するためシャント形成を行った患者に対して、発声することを目的に使用する音声回復補助装置であること。
イ 喉頭摘出患者の食道発声等を促すための前段階に使用されるものであること。
ウ 手指を用いずに発声することを目的に留置する弁であること。
① 人工鼻・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管内を加温加湿する機能を有するものであること。
イ ②に該当しないこと。
② 人工鼻・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管内を加温加湿する機能を有するものであること。
イ 細菌及びウイルス除去フィルタ機能を有すること。
③ 接続用材料・シール型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 人工鼻を固定するために使用するものであること。
イ シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。
ウ ④ に該当しないこと。
④ 接続用材料・シール型・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 人工鼻を固定するために使用するものであること。
イ シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。
ウ 永久気管孔に対して垂直に安定性を担保するための円錐型の構造を有すること。
⑤ 接続用材料・チューブ型
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管孔の開存性を確保するために使用するものであること。
イ 気管孔に留置するチューブ構造を有すること。
⑥ 接続用材料・ボタン型
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出患者の気管孔の開存性を確保するために使用するものであること。
イ 気管孔に留置するものであって、⑤ に該当しないもの。
⑦ 呼気弁
次のいずれにも該当すること。
ア 喉頭摘出術後に音声を回復するためシャント形成を行った患者に対して、発声することを目的に使用する音声回復補助装置であること。
イ 喉頭摘出患者の食道発声等を促すための前段階に使用されるものであること。
ウ 手指を用いずに発声することを目的に留置する弁であること。
事務連絡(疑義解釈)
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