陰圧創傷治療用カートリッジ – 令和6年度診療報酬改定

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告示

陰圧創傷治療用カートリッジ

19,800円

通知

算定

  1. 訪問看護ステーション等の看護師等が局所陰圧閉鎖処置用材料を使用して処置を実施する場合には、十分な経験のある医師の指示の下で実施し、当該医師と十分な連携を図ること。
  2. 陰圧創傷治療用カートリッジは、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵守して使用した場合に限り算定する。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「単回使用陰圧創傷治療システム」であること。
  2. 管理された陰圧を付加することで、創傷の保護、肉芽形成の促進、滲出液と感染性老廃物の除去を図り、創傷治療を促進することを目的とするものであること。

事務連絡