皮膚欠損用創傷被覆材 – 令和6年度診療報酬改定
告示
皮膚欠損用創傷被覆材
- 皮下組織に至る創傷用
通知
算定
- 皮膚欠損用創傷被覆材及び非固着性シリコンガーゼは、いずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R分類D3、D4及びD5)を有する患者の当該褥瘡に対して使用した場合又は区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者に対して使用した場合に限り算定できる。
- 皮膚欠損用創傷被覆材について、同一の部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。
- 区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者以外に対して使用する場合は、いずれも原則として3週間を限度として算定する。それ以上の期間において算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要欄に詳細な理由を記載する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「局所管理フォーム状創傷被覆・保護材」、「二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材」、「局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材」、「二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材」、「相互作用性創傷被覆・保護材」、「深部体腔創傷被覆・保護材」、「局所管理生理食塩液含有創傷被覆・保護材」、「二次治癒生理食塩液含有創傷被覆・保護材」、「局所管理親水性ゲル化創傷被覆・保護材」、「二次治癒親水性ゲル化創傷被覆・保護材」又は「抗菌性創傷被覆・保護材」であること。
- 真皮以上の深度を有する皮膚欠損部位に対して創傷治癒の促進、創傷面保護及び疼痛軽減を目的として使用するものであること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、真皮に至る創傷用、皮下組織に至る創傷用(2区分)及び筋・骨に至る創傷用の合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 真皮に至る創傷用
真皮に至る創傷に使用されるものであること。
- 皮下組織に至る創傷用・標準型
次のいずれにも該当すること。
- 皮下組織に至る創傷に使用されるものであること。
- シート、ロープ、リボン状等の標準形状であること。
- 皮下組織に至る創傷用・異形型
次のいずれにも該当すること。
- 皮下組織に至る創傷に使用されるものであること。
- 顆粒状、ペースト状、ジェル状等の標準形状以外の形状であること。
- 筋・骨に至る創傷用
筋・骨に至る創傷に使用されるものであること。
- 真皮に至る創傷用